1676_健康保険に加入する間もなく亡くなってしまった場合の医療費について

葬儀について

表題のとおり今日のブログは多くの方には関係のない内容になります。多くの人にとっては一生に一回もないことだからです。ただ自身が苦戦したこともあり念のために備忘録として書こうと思います。

我が家の第二子は18時間生きて天国に帰っていきました。ただでさえ精神的に弱っている時に、教会や葬儀屋と事前に様々な調整をするのは容易なことではありませんでした。まず、葬儀に関しては下記流れで進みます。斎場の予約などは葬儀屋にお願いしました。

  1. 病院に死亡診断書を発行してもらう
  2. 上記を持って役所で出生届と死亡届を同時に出す
  3. 上記のタイミングで火葬許可証をもらう
  4. 火葬許可証をもって斎場を予約する

お葬式をしないのであれば葬儀屋に依頼せずに自己完結できます。しかし、タイミングによっては斎場が希望通りに予約できない場合もあります。そうなると安置所を借りたりする必要も出てくるので葬儀屋に依頼したほうがいいと思いました。

健康保険証がないので全額負担!?

次は第二子の医療費についてです。こどもは生まれてすぐにNICUに入ったのですが、退院時に嫁さんの出産費用とは別に第二子の名義で医療費の請求が出されました。その額、なんと544,050円です。僕はその金額に驚愕しました。こどもは保険に加入する間もなく亡くなってしまったので全額負担です。

請求された時にキャッシュがなかったので、とりあえず確約書を書き翌月末に延長してもらいました。それから、会社にお願いしてやりとりをしたのですが、みんな同様の経験がほとんどなかったため、かなり苦戦してしまいました。結果、うまく進んだのは期日から1か月過ぎてから。。このような場合どのような流れで何が必要なのかを書こうと思います。

対応方法

会社の総務に下記をお願いすればスムーズに進みます。僕は当初「保険証を発行してほしい」とお願いしてしまったため、ややこしくなってしまいました。

  1. 会社を通して協会けんぽに「被扶養者の異動届け」を発行してもらう(生まれてから死ぬまでの間は資格があるため)
  2. 会社を通して協会けんぽに「資格者情報のお知らせ」を発行してもらう(クレジットカードサイズの白い紙ぺら)
  3. 上記2点をもって役所に「医療証」を発行してもらう

最終的に、「資格者情報のお知らせ」と「医療証」を病院にもっていけば、負担額は1,000円で済みました。僕の場合は確約書の期日9月末に間に合わなかったのですが、病院に連絡したら支払いの猶予はしてくれました。

全額負担の心配

ただでさえ、子どもがなくなって精神的に落ち込んでいます。それに輪をかけてうまく手続きが行かなかった時に約60万円全額負担をしないといけないのかと思ったらつらかったです。このブログが役に立たないことを願いつつ。

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